「十二表法」の版間の差分

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成文法の作成はローマの最高の権限を与えられた[[アッピウス・クラウディウス]]ら[[十人委員]]が担当し、[[紀元前451年]]にまず十の法が制定された。その翌年に第二次十人委員によって二つが追加された。
 
こうして制定された法は十二の銅板(異説あり)に刻んで公布されたとされ、この銅版は[[フォルム・ロマヌム]]におかれたとされる。十二表法はローマ人の教養として暗唱させられることもあったといい、[[紀元前387年]]の[[ガリア人]]の襲来によって十二枚の銅版は失われたとされるものの、様々な著作に残る断片の引用からその内容はほぼ完全なかたちで復元されている。
 
十二表法にはパトリキとプレブスとの通婚の禁止などパトリキ側に立った法も含まれていたものの、成文法が制定されたことで法知識がプレブスにも共有されるようになり、パトリキの恣意的な法運用は難しくなった。この点で、紀元前5世紀に始まるローマの身分闘争における重要な画期とされる。なおパトリキとプレブスとの結婚は[[紀元前445年]]に制定されたカヌレイウス法によって認められた。
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十二表法はアテナイから法知識を学んで作成されたといわれるが、その内容にはアテナイでは[[ソロン]]によって債務奴隷は禁止されていたにもかかわらず債務が返済不能になった者が債務奴隷となる規定があるなど、その真偽は定かではない。
 
十二表法の理念は原則的には[[ローマ帝国]]期にまで引き継がれたといわれている。十二表法は体系的なものではなく、既存の[[慣習法]]を再編成して法律形態にしたものであると言われている。また、民事法と刑事法の不徹底、私的復讐論理の存続、農業社会の特徴として土地所有者(特にパトリキ)に有利な土地法制、法の前の平等を掲げながらもその複雑な体系ゆえに学習・精通出来る余裕がある者が限られる点(結果的に時間的・経済的余裕のあるパトリキに有利に働く)などの問題点も存在していた。
 
==十二表法の内容(抜粋)==