「上宮聖徳法王帝説」の版間の差分

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:法隆寺の御物の銘文を収めている。特に天寿国曼荼羅繻帳の銘文は現物が断片的にしか残存してないのでその記録は貴重である。
;第四部
:断片的な歴史の記録が箇条書き的に記録されており、[[十七条憲法]]や[[蘇我入鹿]]事件の年代あるいは、「志癸島天皇御世代午年10月12日」に百済からの仏教伝来等が記されている。
;第五部
:[[欽明天皇]]から[[推古天皇]]の治世年数とそれぞれの崩御年そして陵の所在地を書いている。ここでは、欽明天皇の治世年数から逆算した即位年が『日本書紀』の記述と相違し、学者の論争の的となっている。