「文治の勅許」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
13行目:
これは、頼朝より京都に派遣された北条時政により、院に出された守護地頭の許諾を求める申請の模様について記されたものであり、[[藤原経房]]を通じて[[後白河天皇|後白河法皇]]に申請されたことが窺える。
 
またこの申請について、当時の[[摂政]][[九条兼実]]の日記 『[[玉葉]]』11月28日の項には守護地頭の設置申請について次のように指摘している。
 
「廿八日丁未陰晴定まらず。伝え聞く、頼朝の代官北条丸、今夜経房に謁すべしと云々。定めて重事等を閉めすか。又聞く、件の北条丸いかの郎従等、五畿・山陰、山陽・南海・西海諸国を相分ちて賜い、庄公を論ぜず兵粮米段別五升を宛て催すべし、啻に兵粮の催しのみにあらず、惣じてもって田地を知行すべしと云々。凡そ言語の及ぶ所に非ず」