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*日本史用語としての罪
**上代までは日本語には「罪」と「刑」の明確な語義上の区別が存在せず(古訓ではともに「ツミ」と読んだ)、行為と結果という[[因果律]]で結び付けられた一つの事象と捉えられていたため、どちらも今日の「犯罪」及び「刑罰」と同意味に扱われた。このため上代においては神道上の「犯罪」に相応する「天つ罪・国つ罪」(上記)と「刑罰」に相応する「[[祓・禊]]」が分離不可能な一連の出来事として捉えられ、[[律令法]]における[[死刑]]を「[[死罪 (律令法)|死罪]]」(=死によって報われるに相当する犯罪)と呼ぶことが行われていた。この二語の語義が完全に分離したのは[[平安時代]]以後といわれる。 →「[[刑罰]]」を参照。
 
 
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[[category:刑法|つみ]]