「救急告示医療機関」の版間の差分

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#救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、[[傷病者]]の搬入に適した構造設備を有すること。
#救急医療を要する傷病者のための専用病床又は当該傷病者のために、優先的に使用される病床を有すること。
とされている(省令第1条)。
 
また、これと平行して、都道府県ごとに作成される[[医療]]計画において、初期、第2次、第3次[[救急医療]]の体制も整備されている。
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*[[厚生労働省]] / [[福祉]] / [[介護]]
 
[[Category:医療機関|きゆうきゆうしていひういん]]