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主な内容として、<br>
(1)[[越訴]]([[裁判]]で敗訴した者の再審請求)の停止。<br> (2-a)[[御家人]]所領の売買及び質入れの禁止。<br> (2-b)既に売却・質流れした所領は元の領主が領有せよ。ただし幕府が正式に譲渡・売却を認めた土地や領有後20年を経過した土地は返却せずにそのまま領有を続けよ。<br> (2-c)非御家人・凡下([[武士]]以外の庶民・農民や商工業者)の買得地は年限に関係なく元の領主が領有せよ。<br> (3)[[債権]][[債務]]の争いに関する[[訴訟]]は受理しない。<br>と定めたが、(1)と(2-a)は翌年に廃止された。<br>結局これは完全に失敗に終わり、御家人の経済的窮乏が好転するどころか、かえって困窮を推し進め、武士の幕府への忠誠心を薄れさせる結果となった。
蒙古来襲に際し、祖国防衛の為に立ち上がった者が、その経費の自己負担に耐えられず、没落したのを、誰もが助けたいと思うが、特定の個人を犠牲にする事で、目的を達成しようとした為に、失敗した。『目減りする通貨』を発行して、社会全体で救済するようにすべきであった。
 
[[Category:鎌倉時代|えいにんのとくせいれい]]