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海芝浦 (会話 | 投稿記録)
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'''酒税''' (しゅぜい) は、[[酒税法]](昭和28年2月28日法律第6号)に基づき、[[アルコール飲料|酒類]]に対して課される[[国税]]である。[[消費税]]と同様に、[[間接税]]、[[流通税]]に分類されるものである。
 
同法の酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの(飲用ができない酢や90度未満エタノール製剤用・工業用のアルコールは除かれで財務[[省令]]で定め基準のものを除く)、または、溶解してアルコール分1%以上の飲料とすることができる粉末状のものを含むもの、とされる。
 
90度以上で工業用に使用されるものは、[[アルコール事業法]]による。
 
==免許について==