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'''酒税''' (しゅぜい) は、[[酒税法]](昭和28年2月28日法律第6号)に基づき、[[アルコール飲料|酒類]]に対して課される[[国税]]である。[[消費税]]と同様に、[[間接税]]、[[流通税]]に分類されるものである。
同法の酒類とは、アルコール分1%以上の飲料とされ、薄めてアルコール分1%以上の飲料とすることができるもの(飲用ができない酢や90度未満エタノール製剤用・工業用のアルコール
90度以上で工業用に使用されるものは、[[アルコール事業法]]による。
==免許について==
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