「主戸客戸制」の版間の差分

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'''主戸客戸制'''は、[[唐]]後半期における[[両税法]]の成立に伴って創設された戸籍分類法。主客戸制とも。[[地主佃戸制]]を[[社会経済史]]上の実体概念とすれば、主戸客戸制はその制度概念に位置づけられる。宋の滅亡とともに消滅した。
 
== 概説 ==
===便宜的な分類===
'''主戸'''とは、土地家屋を所有し、五等戸制のもとに、その評価額によって五等に分類され、両税および[[職役]]を負担する戸を指す。「土着の戸」という性質に着目した'''土戸'''の名称もある。一・二等戸(上等戸)は地主、三等戸(中等戸)は自営農民、四・五等戸(下等戸)は零細な土地しか所有しない貧農ないし自作兼小作農である。