「役場事務組合」の版間の差分
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'''役場事務組合'''(やくばじむくみあい)とは、[[地方自治法]]第284条の規定に基づ
「役場事務組合内各町村の執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、その執行機関は、役場事務組合の成立と同時に消滅する。」と規定されており、各町村の議会は引き続き存続する一方で、各町村長は廃止され組合の管理者
したがって、それまでの町村の名称・地域的まとまりに対する住民のこだわりが強い場合に、それらや住民の代表である町村議会を保存しながら町村長以下の執行機関は統合して実質的に一つの自治体になる方法として、通常の[[町村合併]]に代えて利用されることが考えられる。
なお、役場事務組合は1959年10月1日以降、存在していない<ref>[http://www.soumu.go.jp/kouiki/kouiki5.html 「地方公共団体間の事務の共同処理の状況調(平成16年7月1日現在)」の概要(総務省)]</ref>。▼
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==関連項目==
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