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'''路側帯(ろそくたい)'''は、[[交通法規]]の用語のひとつ。[[道路交通法]]などで定められている。[[道路]]の端のうち、ある幅を持つ部分を'''路側帯'''という名称で定義する。路側帯は、[[歩道]]のない道路において、[[歩行者]]や[[軽車両]]と[[自動車]]が分かれて通行できるようにするために設置される。すなわち等(以下、[[歩道原動機付自転車]]のないを含めて[[道路自動車]]では、等と言う。[[歩行者]]や[[軽原動機付自転]]は[[自車]]と一緒に走ると危険なの、'''路側帯'''を走り。)が分かれて通行できる、といことであにするために設置される。
 
すなわち、[[歩道]]のない[[道路]]では、[[歩行者]]や[[軽車両]]は、[[自動車]]と一緒に走ると危険なので、'''路側帯'''を走りなさいよ、ということである。ただし、[[軽車両]]については法令上は[[路側帯]]の通行は任意となっている(事実上は走った方が良いが)。また、[[路側帯]]上も'''歩行者絶対優先'''であり、歩行者の妨害になる場合には[[軽車両]]は[[路側帯]]を通行できない。
路側帯は、ほとんどが、道路の端に引かれた白い実線による[[標示]]により示されている。道路では、[[歩道]]があるところでも、見かけ上まったく同じ白の実線による[[標示]]を見かけるが、これは、[[道路交通法]]などの[[交通法規]]では、[[車道外側線]]と呼ばれるものであり、[[路側帯]]とはまったく別のものとして定義される。
 
路側帯は、ほとんどが、道路の端に引かれた白い実線による[[道路標示]]により示されている。道路では、[[歩道]]があるところでも、見かけ上まったく同じ白の実線による[[道路標示]]を見かけるが、これは、[[道路交通法]]などの[[交通法規]]では、[[車道外側線]]と呼ばれるものであり、[[路側帯]]とはまったく別のものとして定義される([[車道外側線]]の左側も[[車道]]扱いとなる。)
路側帯には、以下の三種類がある。
 
路側帯には、以下の三種類がある。なお、破線一本のみによる[[道路標示]]により示されている部分は、法令上は[[路側帯]]にはならない(交差点部分等に引かれている)。
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<tr><td>路側帯</td><td>道路の端に引かれた白の実線による道路標示で示される。[[自動車]][[走行]]中に、この領域(線以内)に進入して[[通行]]してはならないが、[[車両]]の[[駐停車]]は認められている。ただし、その場合は、
*そのほかに[[駐停車]]を禁止するような条件がない(たとえば、[[駐停車禁止]]の標識が立っていれば当然認められない)上で、
*路側帯の内側に入って道路の端から0.75m以上の間隔をあけて[[駐停車]]しなければならない。<br>
*ただし、そのようにした場合に[[車両]]の全幅が路側帯の幅がそもそも0.75m以上ないとき内側に入る場合には、[[自動]]の右側を路側帯内部での線に沿って[[駐停車]]してはなければならない。</td></tr>
<tr><td>駐停車禁止<br>路側帯</td><td>*また、路側帯の内側に、さらにもう一本白の破線あるも0.75m以下。この路側帯でときには、自動[[両]]どのような場合でも路側帯の線の右側に進入し、線に沿って[[駐停車]]することはできなければならない。</td></tr>
<tr><td>*ただし、[[高速道路]]等など歩行者専用<br>路側帯</td><td>路側帯の内側に、さらにもう一本白の実線があるもの。こ通行禁止側帯では、[[自動車]]はこれらにかかわらず、路側帯道路の左進入し沿って[[駐停車]]することはできしなければならないのに加え、[[軽車両高速道路]]も進入して等でならない原則駐停車禁止。)</td></tr>
</td></tr>
<tr><td>駐停車禁止<br>路側帯</td><td>路側帯の内側に、さらにもう一本白の破線があるもの(白実線+白破線)。この路側帯では、[[車両]]はどのような場合でも路側帯の内側に進入して[[駐停車]]することはできない。</td></tr>
<tr><td>歩行者専用<br>路側帯</td><td>路側帯の内側に、さらにもう一本白の実線があるもの(白実線二重線)。この路側帯では、[[車両]]は、路側帯の内側に入って[[駐停車]]することはできないのに加え、[[軽車両]]も進入して[[通行]]してはならない。</td></tr>
</table>