「路側帯」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m カテゴリ |
全面的加筆 |
||
1行目:
'''路側帯(ろそくたい)'''は、[[交通法規]]の用語のひとつ。[[道路交通法]]などで定められている。[[道路]]の端のうち、ある幅を持つ部分を'''路側帯'''という名称で定義する。路側帯は、[[歩道]]のない道路において、[[歩行者]]や[[軽車両]]と[[自動車]]
すなわち、[[歩道]]のない[[道路]]では、[[歩行者]]や[[軽車両]]は、[[自動車]]と一緒に走ると危険なので、'''路側帯'''を走りなさいよ、ということである。ただし、[[軽車両]]については法令上は[[路側帯]]の通行は任意となっている(事実上は走った方が良いが)。また、[[路側帯]]上も'''歩行者絶対優先'''であり、歩行者の妨害になる場合には[[軽車両]]は[[路側帯]]を通行できない。
路側帯は、ほとんどが、道路の端に引かれた白い実線による[[標示]]により示されている。道路では、[[歩道]]があるところでも、見かけ上まったく同じ白の実線による[[標示]]を見かけるが、これは、[[道路交通法]]などの[[交通法規]]では、[[車道外側線]]と呼ばれるものであり、[[路側帯]]とはまったく別のものとして定義される。▼
▲路側帯は
路側帯には、以下の三種類がある。なお、破線一本のみによる[[道路標示]]により示されている部分は、法令上は[[路側帯]]にはならない(交差点部分等に引かれている)。
<table border>
<tr><td>路側帯</td><td>道路の端に引かれた白の実線による道路標示で示される。[[自動車]]等は
*そのほかに[[駐停車]]を禁止するような条件がない(たとえば、[[駐停車禁止]]の標識が立っていれば当然認められない)上で、 *路側帯の内側に入って道路の端から0.75m *ただし、そのようにした場合に[[車両]]の全幅が路側帯の
</td></tr>
<tr><td>駐停車禁止<br>路側帯</td><td>路側帯の内側に、さらにもう一本白の破線があるもの(白実線+白破線)。この路側帯では、[[車両]]はどのような場合でも路側帯の内側に進入して[[駐停車]]することはできない。</td></tr>
<tr><td>歩行者専用<br>路側帯</td><td>路側帯の内側に、さらにもう一本白の実線があるもの(白実線二重線)。この路側帯では、[[車両]]は、路側帯の内側に入って[[駐停車]]することはできないのに加え、[[軽車両]]も進入して[[通行]]してはならない。</td></tr>
</table>
|