「路側帯」の版間の差分

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Law 再加筆
0.5m条件を撤回 ほか
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路側帯は、[[歩道]]のない[[道路]]または道路の歩道が無い側の路端寄りに引かれた、白い実線等による[[区画線]]・[[道路標示]]により、示されているものである。ところが、道路の[[歩道]]が有る側の路端寄り(車道の路端寄り)でも、見かけ上まったく同じ白の実線による[[区画線]]・[[道路標示]]を見かける。これは、法令上は、[[車道外側線]]または[[車両通行帯境界線]]に該当し、[[路側帯]]とはまったく別の扱いとなる。
 
[[車道外側線]]・[[車両通行帯境界線]]の外側(歩道側)も[[車道]]扱いとなる。そのため、進行方向右側の車道の路端寄りにある[[車道外側線]]・[[車両通行帯境界線]]の外側(歩道側。[[路肩]]を含む)を通行すると、[[逆走]]となる。特に[[自転車]]に常態として多くみられるが、著しく危険な違法行為であるため、注意が必要である。
 
===要件と種類===
路側帯には、以下の三種類がある。都道府県の[[公安委員会]]が路側帯を設置する場合、幅員を0.5m以上とすることとなっている。<!--法令上は、路側帯の幅員は0.5m以上となっている。そのため、([[歩道]]のない[[道路]]または道路の歩道が無い側の路端寄りに引かれた)白い実線等による0.5m未満の幅員の部分は、法令上は[[路側帯]]には該当しない。-->
 
また、破線一本のみによる[[区画線]]・[[道路標示]]により示されている部分は、法令上は[[路側帯]]にはならない([[交差点]]部分等に引かれている)。