「一般承継」の版間の差分

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:[[相続]]では承継者は[[民法]]によって定められている。この承継者を[[相続人]]と言い、相続人以外の者はたとえ[[遺言書]]に「相続させる」旨の記述があっても相続人となることはできない。また、[[企業合併|合併]]の場合、法律によって制限されている場合がある。[[企業合併#日本の法律]]を参照。
 
:一方、特定承継([[売買]]が具体例である)の場合、[[民法]]上・[[会社法]]上の制限はない。[[農地]]の売買には[[農地法]]3条の許可が必要であったり、例えば[[会社]]所有の不動産を[[取締役]]に売却する[[利益相反行為]]の場合、[[取締役会]]又は[[株主総会]]の承認が原則として必要である([[b;会社法365条|会社法365条]]1項・356[[b;会社法第366条|366]]1項2号)が、これらは承継者を特定しているわけではない。
 
*承継する内容
:一般承継は権利・義務の一切を承継する([[b:民法]]896条|民法896条]]、[[b:会社法]]2条|会社法2条]]27号ないし30号)。よって、例えば権利は承継するが義務は承継しないとすることはできない。また、権利の特定部分は承継の対象とするが、残部は承継しないとすることもできない。
 
:なお、[[会社分割]]においては会社法2条29号・30号において「一部」をいう文言があるが、この意味は以下のとおりである。