「ノンフィクション「逆転」事件」の版間の差分

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|裁判要旨=前科等にかかわる事実については、これを公表されない利益が法的保護に値する場合があると同時に、その公表が許されるべき場合もあるのであって、ある者の前科等にかかわる事実を実名を使用して著作物で公表したことが不法行為を構成するか否かは、その者のその後の生活状況のみならず、事件それ自体の歴史的又は社会的な意義、その当事者の重要性、その者の社会的活動及びその影響力について、その著作物の目的、性格等に照らした実名使用の意義及び必要性をも併せて判断すべきもので、その結果、前科等にかかわる事実を公表されない法的利益が優越するとされる場合には、その公表によって被った精神的苦痛の賠償を求めることができるものといわなければならない。
|法廷名=第三小法廷
|裁判長=[[大野正男]]
|陪席裁判官=[[園部逸夫]] [[佐藤庄市郎]] [[可部恒雄]] [[千種秀夫]]
|多数意見=全員一致
|意見=なし