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参考:[[行政行為#行政行為の効力]]
 
==行政不服審査法==
*裁決([[s:行政不服審査法#40|40条]])
*:[[事実行為]]を除く処分についての[[審査請求]]が理由があるときは、審査庁は、裁決で、当該処分の全部又は一部を取り消す(3項)。
 
*裁決の方式([[s:行政不服審査法#41|41条]])
*裁決の効力発生([[s:行政不服審査法#42|42条]])
*裁決の拘束力([[s:行政不服審査法#43|43条]])
 
==用語==