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===募集事項の決定===
原則として、組織法上の行為として[[株主総会]]の決議による(199条2項)。ただし、株主総会決議により、[[取締役会非設置会社]]では[[取締役]]、[[取締役会設置会社]]では[[取締役会]]に決定を委任することができる。
 
また、[[公開会社]]においては、授権資本制度の採用により、業務執行に準ずる行為とされ、株主総会ではなく取締役会の決議による([[b:会社法第201条|201条]]1項)。
*募集事項(199条1項)
*#募集株式の数