「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」の版間の差分

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'''環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律'''('''かんきょうのほぜんのためのいよくのぞうしんおよびかんきょうきょういくのすいしんにかんするほうりつ''';[[2003年]][[7月25日]]法律第130号)とは、健全で恵み豊かな環境を維持し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。(同法第1条)<br>
略称:'''環境保全活動・環境教育推進法'''ともいわれている。
 
== 主務官庁 目的==
[[持続可能な社会]]を作っていくために、健全で恵み豊かな環境を維持し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること。(第1条)
[[環境省]]の所管となる。
 
==内容==
*基本理念
**国民、民間団体等の自発的意思を尊重すること
**自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心を深めること
**農林水産業やその他の産業との調和、生活の安定、福祉の維持向上、文化、歴史の継承に配慮すること
 
*基本方針の作成
 
*学校や職場への環境教育の支援
 
*人材の認定
 
==主務官庁==
[[環境省]] [[文部科学省]] [[農林水産省]] [[経済産業省]] [[国土交通省]]
 
==外部リンク==
*[http://wwwlaw.nske-japangov.comgo.jp/kyosaihtmldata/houkiH15/houki20H15HO130.html 環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律]
 
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