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# the law administered through the system of courts established for the purpose, as distinct from equity or admiralty.
::とあり、何処にも教会法について言及されてはいない。また、コモン・ローそのものが不文法と同義であるというのも誤りであり、これを同概念として定義を曖昧にすることは不適切だろう。言及するとしても記事内で関係について説明を述べるべきであろう。--[[User:Sionnach|Sionnach]] 2007年11月22日 (木) 14:32 (UTC)
 
:::テンプレートを使用した冒頭回避ですと、別記事への分割がまるで決定されたかのような外観になりますし、法律学以外の辞書での説明は決定的な根拠とすべきではありません(分割提案のテンプレートを除去している点もまずかったですね)。教会法、不文法について誤記があるというならば、まず『BASIC英米法辞典』を出版した[[東京大学出版会]]へ抗議してみてはどうでしょうか。--[[User:Londonbashi|倫敦橋 (Londonbashi)]] 2007年11月22日 (木) 14:39 (UTC)
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