「特許を受ける権利」の版間の差分
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この規定は、[[土地]]の[[所有権]]移転は[[不動産登記|登記]]を第三者対抗要件としている[[民法]]177条の規定に対応する。
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、[[相続]]その他の[[一般承継]]を除き、[[特許庁]]長官に届け出なければ、その効力が発生しない(特許法34条4項)。
特許を受ける権利は、移転できるが、[[質権]]の目的とすることはできない(特許法33条2項)。特許権とは異なり、特許を受ける権利には適切な公示手段がないため、取引の安全を害するからである。また、[[抵当権]]の目的とすることもできない。抵当権の目的とするには、抵当権の目的とすることができる旨の規定が積極的になければならないが、特許法には当該規定が存在しないからである。しかし、[[譲渡担保]]の目的とすることはできると解する。
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