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#REDIRECT [[借地借家法]]
'''借地権'''(しゃくちけん)とは、[[建物]]の所有を目的とする[[地上権]]または[[土地]][[賃借権]]をいう。なお、借地権の付着した土地の所有権は[[底地]]と呼ばれる。
 
借地権の価格は、法的側面、経済的側面双方からの借地人に帰属する[[経済]]的利益に基づく。法的側面とは、土地を長期間占有し独占的に使用収益できる借地人の安定的利益が中心となる(日本の場合の詳細については[[借地借家法]]を参照されたい)。経済的側面とは、借地権の付着している土地の適正[[賃料]]と実際支払賃料との乖離(賃料差額)及びその乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ経済的利益の[[現在価値]]のうち、慣行的に取引の対象となっている部分が中心となる。借地権の価格は、この借地人に帰属する経済的利益に着目した有効[[需要]]が発生し、[[市場]]における借地権の売買が一般化し、慣行化していくことによって形成される。
 
なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあるからである。
 
日本の場合、借地権価格の完全所有権としての土地価格に対する割合を「借地権割合」と呼び、[[国税庁]]は[[相続税]]等の課税目的から、各地において定めて公表している。
 
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[[Category:不動産]]
[[Category:土地]]