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=== 適用範囲 ===
==== 借地 ====
借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権を、'''[[借地権]]'''と定義して、これを適用対象としている([[s:借地借家法#1|1条]]、[[s:借地借家法#2|2条]]1号。以下本稿で建物所有目的の地上権設定契約又は土地賃貸借契約を「借地契約」といい、借地権者、すなわち借主を「借地人」という)。
 
なお、借地権の付着している土地の所有権を[[底地]]と呼ぶこともあるが、これは本法、民法上の正式な用語ではない。