「無閉塞運転」の版間の差分

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==方法==
具体的には、許容信号機である主信号機の停止信号で停止した列車は、停止後1分経過した後、運転士の判断で、[[時速]]15km以下で、[[自動列車停止装置|ATS]]の電源を一時的に切って(事業者によっては切らない場合もあり、その場合は[[速度照査]]に当たらないようにする)、停止信号が現示されている当該[[閉塞方式|閉塞]]区間([[防護区間]])の内方に進入する(この際に[[手旗]]を使用する場合もある)。
 
この場合、その防護区間内には通常他の列車が存在するため、前方の列車を確認した場合には即時に停止しなければならない。また、無閉塞運転とした区間内(無閉塞運転を開始した主信号機から、次の主信号機までの区間)においては、いずれの信号機がいかなる現示であろうとも、時速15km以下で進行しなければならない(ただし次の主信号機が停止現示なら無論その外方で停止しなければならない)。