「信義誠実の原則」の版間の差分

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私法の領域において発達した法原則が公法の分野においてもその適用が認められる。
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'''信義誠実の原則'''(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという[[法原則]]をいう。'''信義則'''(しんぎそく)と略されることが多い。[[民法]]1条2項、[[民事訴訟法]]2条参照。
 
本来、私法の領域において発達した法原則であるが、公法の分野においても、その適用は認められている。
 
この原則から派生する代表的な原則として次の4つの原則が挙げられる