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'''帝国大学令'''(ていこくだいがくれい)は、[[帝国大学]]の基本的な事項を規定する目的として制定された日本の[[勅令]]である。同名の勅令が2つ存在する。
 
最初の帝国大学令は[[明治191886]][[3月2日]]に制定された。当該帝国大学令は[[大正81919]][[2月7日]]に(改正)帝国大学令(勅令第12号)が制定公布され、同年[[4月1日]]に施行されたことにより廃止される。(改正)帝国大学令は、[[昭和221947]][[9月30日]]に'''国立綜合大学令'''と名称変更[[10月1日]]施行)され、[[1949年]][[5月31日]]の[[国立学校教育設置法]]の制定公布・施行により同年廃止された。
 
==構成==
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**本文(第1条-第12条)
**附則
 
==内容==
当初は[[東京]]に設置されていた[[東京帝国大学]]しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。[[大学院]]と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの[[分科大学]](長・教頭・教授・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる[[総長]]は[[勅任官]]とされた。[[1889年]]に農科を加えた6科となる。[[1892年]]に最初の大改正が行われて、職員については別個に[[帝国大学官制]]が定めらて[[講座]]制や[[教授会]]の設置などが定められた。[[1897年]]の[[京都帝国大学]]設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。[[大学令]]公布に伴い全面改正が必要とされために、新たに(改正)帝国大学令が制定されて分科大学制は廃止されて[[学部]]からなる[[総合大学]]へと移行された。戦後の[[日本国憲法]]制定に合わせる形で[[国立大学]]と改称され、その位置付けは大きく変わることになった。
 
==関連項目==