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'''特別徴収'''('''とくべつちょうしゅう''')とは、[[市町村]]等の[[税金]]や[[社会保険料]]を、課税等をされている本人からではなく、事業所等から徴収する方法である。現在のところ、給与所得からの[[住民税]]、[[入湯税]]及び[[公的年金]]等からの[[介護保険|介護保険料]]に適用されており、本制度がある税金等については、特別徴収による納付が原則となり、納付ができない場合は、直接本人が納めることになる('''[[普通徴収]]''')。略して'''「特徴」'''(とくちょう)と呼ばれることもある。
 
== 概要 ==
== 個人住民税の特別徴収 ==
*特別徴収制度は、市町村等の税金や社会保険料を、事業所等から天引きする制度である。従来は、個人住民税や入湯税等に適用されていた。
*近年、[[高齢化]]が進み、[[介護保険]]や[[後期高齢者医療制度]]等の制度が創設されているが、これらは全て[[公的年金]]からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を目的に導入されている。[[社会保険庁]]等の公的機関が天引きを実施するため、基本的に未納になることがないことから、未納が問題になることは無い。介護保険制度が始まった当初は、[[遺族年金]]や[[障害年金]]からの天引きは行われていなかったが、現在は緩和されており、特別徴収が実施されている等、拡大する傾向にある。
 
== 特別徴収が適用される税金等 ==
=== 個人住民税の特別徴収 ===
*個人住民税の特別徴収は、納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を、毎月の給与の支払時に給与支払者(事務所・事業所等)が徴収し、一括して[[市町村]]に納入する制度である。給与所得者については、特別徴収の方法により納税するのが原則となる。
*[[所得税]]の[[源泉徴収制度]]と制度は似ているが、基本的に[[還付]]されることなはない。
 
=== 入湯税の特別徴収 ===
*入湯税の特別徴収は、納税義務者である個々の入湯客が納めるべき税額を、その都度特別徴収義務者([[鉱泉浴場]]の経営者)が徴収し、一括して市町村に納入する制度である。
 
=== 介護保険料の特別徴収 ===
*介護保険料の特別徴収は、年間の保険料を年金の支給額から予め天引きして納付する制度である。[[第1号被保険者]](65歳以上)が対象で、原則として特別徴収の方法により納付するが原則となる。
*[[老齢年金]]または[[退職年金]]、[[遺族年金]]、[[障害年金]]を年額18万円以上受給されている方が該当し、複数の年金を受給されている場合は、1つの対象年金が18万円以上であることが必要になる。
 
=== 国民健康保険料(税)の特別徴収 ===
*現在のところ、特別徴収制度は導入されていないが、[[厚生労働省]]が[[公的年金]]からの特別徴収を検討している。
 
=== 後期高齢者医療保険料の特別徴収 ===
*[[2008年]](平成20年)4月から始まる後期高齢者医療制度の保険料については、、[[厚生労働省]]が[[公的年金]]からの特別徴収を予定している。