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なお、事務官を役職名として用いる例もわずかであるが存在しており、[[外務省]]では他の省庁では「総括課長補佐」と呼ぶような課の事務の総括を担当する課長補佐級ポストを、[[首席事務官]]といっている。
 
今日の国家公務員の給与制度では、事務官・技官などの一般行政職と、他の官職の間では給与体系が異なることがある。このため、人事異動や省庁を越えた出向を円滑に行うために、本官とは別に事務官を兼ねる「兼官」が行われることがある。例えば、[[在外公館]]に勤務する[[防衛駐在官]]は、自衛官を本官とし、外務事務官に兼ねて任命されていたり、[[法務省]]本省の[[内部部局]]で行政の実務を経験する[[検察官]]の一部は、[[検事]]を本官とし、法務事務官に兼ねて任命されている。もっとも、[[法務省設置法]]附則2第4項では当分の間、特に必要があるときは、[[法務省]]の職員([[検察庁]]の職員を除く。)のうち、133人は、[[検事]]をもってこれに充てることができるという規定があり、上述の検事兼法務事務官のほかこの「充て検事」もあって複雑である。
 
== 関連項目 ==