「質屋営業法」の版間の差分

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'''質屋営業法'''(しちやえいぎょうほう)は、[[質屋]]を営業するにあたっての規則を定めるため[[1950年]]([[昭和]]25年]]に制定された[[法律]]である。[[許可]]手続きなどについては、[[都道府県]][[公安委員会]](所管の[[警察署]])で行う
 
== 内容 ==
この法律において「質屋」とは、「'''質屋営業'''を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたもの」であり(1条2項)、その'''質屋営業'''の定義は「物品([[有価証券]]を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」と規定されている(1条1項)。「質屋」でない者は、質屋営業を営んではならない(5条)。
 
つまり、質屋営業法上の質屋となるために第2条第1項の規定による許可が必要なのであるが、その[[許可]]手続きなどについては、[[都道府県]][[公安委員会]](所管の[[警察署]])で行う。許可を受けたことを証する表示は[[営業所]]の見易い場所においてなさなければならない(10条)。利率や流質期限についても営業所の見易い場所における掲示が必要である(17条)。
 
流質期限が経過した時は、質屋が質物の所有権を取得する(19条)。
 
ぞう物の品触れについては21条。盗品及び遺失物の回復については22条。警察の差止めや立入り調査権については23条、24条。
 
==関連項目==
*[[質屋]]
*[[古物商]](質屋とともに所管は都道府県公安委員会)
*[[即時取得]]
 
[[Category:日本の法律|しちやえいきようほう]]