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m →‎地方自治体令(1661年): リダイレクト回避:チャールズ2世 (イングランド王)
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[[チャールズ・バトラー|バトラー]]の『イングランドにおける反カトリック法についての概説』("''Historical Account of the Laws against the Roman Catholics of England''")によれば、「カトリック刑罰法」("''Penal law''")の1つとして列挙されている。しかしながら、この法令は直接的には長老派を対象としており、その目的はカトリック弾圧に限られているわけではなかった。
 
この法令は1661年、王政復古後の年の12月に[[チャールズ2世 (イングランド王)|チャールズ2世]]によって成立した。当時の議会は[[王党派]]によって掌握されていたので、完全に反動的であった(「[[騎兵議会]]」)。王党派はイングランドを[[清教徒革命]]以前の状態に戻すためにあらゆる手段を講じようとした。チャールズ2世や政権を担当していたクラレンドン伯爵は、必要以上に反動的な議会の要求に対しては、それを抑止する姿勢を取った。しかしながら、地方自治体令の成立は、クラレンドン伯爵が長老派を抑圧しようとしていることを示した。長老派は当時、地方都市や村落で影響力を持っており、地方の自治機関の役員を多く占め、間接的に議会に影響力を持った。この法令は地方の自治機関の役員を国教徒に限ることを定めて、地方の長老派をそっくり国教徒にすげかえることを目指したものであった。
 
条例によって、12ヶ月以内にイギリス国教会の儀礼に遵って[[聖餐]]の[[秘蹟|サクラメント]]を受けていない者は、地方の自治機関の役員に選出されることができないと法的に定められた。自治機関の役員は王権と国家に対する忠誠を宣誓して、受動的服従の教義への信頼と、「[[厳粛同盟]]」(''Solemn League and Covenant'')を捨てることを誓わされた。