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'''国有財産'''(こくゆうざいさん)とは、[[国有財産法]]([[1948年|昭和23年]][[法律]]第73号)第2条及び附則第4条に規定するものをいう。なお、[[私有財産]]・[[公有財産]]を国有財産とすることを'''[[国有化]]'''という。