「政治資金収支報告書」の版間の差分

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1件5万円以上の支出(事務所費、人件費等の経常的な経費を除く)については、原則として領収書の写し等を添付しなければならない。
 
資金管理団体にあっては、人件費以外の1件5万円以上の支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2008年分から)。
 
[[国会議員関係政治団体]](国会議員の選挙区を単位とする政党支部も含む)は、人件費以外の1件1万円を越える支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2009年分から)。
 
==収支報告書の公表と閲覧==