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「政治資金収支報告書」の版間の差分
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2007年12月30日 (日) 11:22時点における版
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2007年12月30日 (日) 11:25時点における版
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34行目:
1件5万円以上の支出(事務所費、人件費等の経常的な経費を除く)については、原則として領収書の写し等を添付しなければならない。
資金管理団体にあっては、人件費以外の1件5万円以上の支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2008年分から)。
[[国会議員関係政治団体]](国会議員の選挙区を単位とする政党支部も含む)は、人件費以外の1件1万円を越える支出について、原則として領収書の写し等を添付しなければならない(2009年分から)。
==収支報告書の公表と閲覧==