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'''議院法制局'''(ぎいんほうせいきょく)は、[[国会]][[議員]]の法制に関する立案に資するため、[[国会法]]第131条に基づいて[[衆議院]]、[[参議院]]の各議院に附置される補佐機関である。衆議院に置かれるものは[[衆議院法制局]]、参議院に置かれるものは[[参議院法制局]]という。
 
その組織に関することは、国会法及び[[議院法制局法]]に定められている。