「特別徴収」の版間の差分

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'''特別徴収'''('''とくべつちょうしゅう''')とは、[[市町村]]等の[[税金]]や[[社会保険料]]を、課税等をされている本人からではなく、事業所等から徴収する方法である。現在のところ、給与所得からの[[住民税]]、[[入湯税]]及び[[公的年金]]等からの[[介護保険|介護保険料]]に適用されており、いる。本制度が適用される税金等については、特別徴収による納付が原則となであり、納付ができない場合は、直接本人が納めることになる('''[[普通徴収]]''')。略して'''「特徴」'''(とくちょう)と呼ばれることもある。
 
== 概要 ==
*特別徴収制度は、市町村等の税金や社会保険料を、事業所等が支給する給与から天引きする制度である。従来は、個人住民税や入湯税等に適用されていた。
*近年、[[高齢化]]が進み、[[介護保険]]や[[後期高齢者医療制度]]等の制度が創設されているが、これらは全て[[公的年金]]からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を目的に導入されている。[[社会保険庁]]等の公的機関が天引きを実施するため、基本的に未納になることがないことから、未納が問題になることは無い。介護保険制度が始まった当初は、[[遺族年金]]や[[障害年金]]からの天引きは行われていなかったが、現在は緩和されており、特別徴収対象者実施されている等、拡大する傾向にある。
 
== 特別徴収が適用される税金等 ==
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=== 介護保険料 ===
*介護保険料の特別徴収は、年間の保険料を年金の支給額から予め天引きして納付する制度である。[[第1号被保険者]](65歳以上)が対象で、原則として特別徴収の方法により納付するが原則となる。
*[[老齢年金]]または[[退職年金]]、[[遺族年金]]、[[障害年金]]を年額18万円以上受給している方が該当し、複数の年金を受給されている場合は、1つの対象年金が18万円以上であることが必要になる。