「個人的法益」の版間の差分

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具体的には以下のようなものがある。
*[[身体]]に対する侵害
**[[暴行罪]] 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。
**[[傷害罪]] 傷害により相手を[[死]]に至らしめた場合、[[傷害致死罪]]と称する。
*[[生命]]に対する侵害
**[[殺人罪]] [[既遂]]でなくても、[[未遂]]罪や[[予備]]罪がある。
*[[財産]]に対する侵害
**[[窃盗罪]]
**[[強盗罪]] 窃盗を[[現行犯]][[逮捕]]しようとした相手に抵抗し、負傷させただけでも成立する。
*[[名誉自由]]に対する侵害
**[[脅迫罪]] 相手が怖いと感じただけでも成立する。
**[[強要罪]] [[権利]]の行使を妨害し、[[義務]]なきことを強制する[[罪]]。
**[[逮捕・監禁罪]] 現行犯を逮捕することは、民間人でも可。
**[[略取・誘拐罪]] [[身代金]]・[[海外移送]]・[[猥褻]]など、[[目的]]により分類される。目的遂行後、[[被害者]]を[[安全]]な場所に解放すれば罪は軽減されることがある。
*[[名誉]]に対する罪
**[[名誉毀損罪]]
**[[侮辱罪]]