削除された内容 追加された内容
83行目:
 
==解雇の種類(法律規定外の慣習)==
また[[懲戒解雇]]の緩やかな制裁として法律上の用語ではない[[諭旨解雇]](ゆしかいこ)が存在する。これは[[懲戒解雇]]に相当するが、本人が懲戒事実に関して深く反省しているのでこれを承諾するという意味であり、その上で使用者側の懲戒解雇を実施するに当たってのデメリットや労働者側の不利益の被り方を低くする処置として行なう解雇である。しかし解雇が[[自己都合退職]]より経済面で処遇がよくなることが多く制裁の意味をなさないため、諭旨解雇ではなく本人が自発的に行なう[[諭旨退職]]にすることが多い。なお、多くの企業においては諭旨解雇処分にした場合、一定期間経過しても本人が退職の申出を行わない場合、懲戒解雇にすることを就業規則で定めている場合も多い。
 
==関連項目==