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* [[無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律]]([[平成]][[平成11年|11年]][[法律]]第147号)第4条第2項
: この法律において「団体」とは、特定の[[共同]]目的を達成するための多数人の継続的[[結合]]体又はその[[連合]]体をいう。ただし、ある団体の支部、分会[[その他]]の下部[[組織]]も、この[[要件]]に該当する場合には、これに対して、この法律による[[規制]]を行うことができるものとする。
: (なお、[[破壊活動防止法]][[昭和]][[昭和27年|27年]]法律第240号の第4条第3項にも同様の規定がある。)
 
* [[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]](平成11年法律第136号)第2条第1項
 
: この法律において「団体」とは、共同の目的を[[有]]する多数人の継続的結合体であって、その目的又は[[意思]]を実現する[[行為]]の全部又は一部が組織([[指揮]][[命令]]に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って[[構成員]]が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
 
==地縁による団体==
[[]]または[[ (曖昧さ回避)|字]]の区域その他[[市町村]]内の一定の区域に住所を有する者の[[地縁]]に基づいて形成された団体で、[[地方自治法]]第260条の2に規定されている。
[[不動産]]を保有するため市町村の[[認可]]を受け、権利を有し義務を負う。