「支配人」の版間の差分

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==資格・選任==
[[取締役会設置会社]]では[[取締役会]]又は委任された[[取締役]]が、支配人の選任及び解任を行う([[b:会社法第362条|会社法362条]])。
 
監査役は、株式会社若しくはその子会社の支配人を兼ねることができない([[b:会社法第335条|会社法335条]])。
 
取締役会設置会社以外の株式会社では、定款に定めがある場合以外には、取締役が支配人の選任及び解任を行う([[b:会社法348条|会社法348条]])。
 
[[取締役会設置会社]]では[[取締役会]]又は委任された[[取締役]]が、支配人の選任及び解任を行う([[b:会社法第362条|会社法362条]])。
 
==権限・義務==