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:#[[障害厚生年金]](1級、2級、3級):[[厚生年金]]加入者の場合。年金額は、加入中の給与(平均標準報酬月額)や勤続年数によって算出される。最低補償額は、3級で年額594,200円(平成18年度金額)。1級または2級に該当する場合は、[[障害基礎年金]]や[[配偶者加給年金]](要件あり)が更に支給される。 [[オストメイト]]([[人工肛門]]または[[人工膀胱]]を造設した人)は通常3級として認定され、年金が支給される。
*詳しくは、各市区町村の福祉事務所や年金窓口、勤務されている事業所管轄の社会保険事務所などに問い合わせてください。
 
 
;[[医療費控除]]