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[[公職選挙法]]では、推薦は個人、[[団体]]いずれも可能である。個人による推薦は、有権者に限られ、推薦の対象は個人の立候補者に限られる([[政党]]などの公認候補でもよいが、政党への推薦は規定がない)。推薦者は候補者の承諾を得た上で、[[公示]]または告示日に届け出ることができる(第八十六条3項、および第八十六条の四の2項)。また、国会・地方議員などの例外を除き、[[公務員]]や[[独立行政法人#2つの分類|特定独立行政法人]]・[[特定地方独立行政法人]]・[[住宅金融公庫]]などの各種金融公庫職員は、候補者の推薦に加わることはできない。
 
団体による推薦は、他の政党による推薦の有無が重要視され、[[マスコミ]]でも優先して報じられる。推薦は、文字通りその政党が候補者当選に協力すふさわしい人物として、有権者に薦めるという意味ある。しかし、地方の首長選などでは、実際は特定政党に属している候補者であっても、敢えて[[無所属]]として立候補させ、党は推薦するという形が多い。これは、複数政党の相乗り(多くは共産以外の[[オール与党|与野党相乗り]]だが、[[与党|与]][[野党]]が別個に候補を立てる場合も同様)に他党が加わりやすいようにするためと、[[無党派]]を引きつけるためである。後者の理由で、[[日本共産党]]の内部候補も、無所属として立候補・党は推薦とするケースが多い。
 
=== 「推薦」と「支持」の違い ===