「愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の版間の差分

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Mizusumashi (会話 | 投稿記録)
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これは、宗教的儀式の形式であっても、宗教的意義が希薄化した地鎮祭などの慣習化した社会的儀式とは違い、靖国神社という特定の宗教団体が主催する重要な宗教的色彩の強い祭祀と関わりを県が玉串料の支出を通して持つものであり、国もしくは地方公共団体が宗教的意義を目的とした行為であり特定の宗教への関心を呼び起こす危険性が重要視されたものである。
 
また、戦前の靖国神社は[[大日本帝国憲法]]で保障されていた[[信教の自由]]に抵触するのを回避するために、「'''神社神道は宗教にあらず'''」として国家と結びついたために様々な弊害が生じていたなかでも、特に国家との結びつきが顕著であり、国軍の兵士として戦死すれば軍国の神・英霊として合祀することで[[国民国家]]の形成のための宗教の政治的利用が公然と行われていた、忌まわしい過去があった。そのような悪弊を生じないためにも政教分離規定が日本国憲法に設けた経緯があるため、最高裁は「我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超える」ものであり、県による宗教的活動のための違法な公金支出と判断したものであった。
 
== その後の経緯 ==