「堕胎罪」の版間の差分

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'''堕胎罪'''(だたいざい)は、人間の[[胎児]]を母親の体の中で殺すか流早産させて殺す[[犯罪]]。日本においては、[[刑法]]212条~216条(第二編 罪 第二十九章 堕胎の罪)において犯罪類型として規定されている。[[個人的法益]]に対する罪。胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。
 
例外として[[医師会]](何を指すかは[[人工妊娠中絶#関連法規|法令上不明確]]であるが)の[[母体保護法指定医師|指定する医師]]が[[母体保護法]](以前は[[優生保護法]])第14条に基づいて行う堕胎は罰せられない。現在では多胎妊娠の際行われることのある[[減胎術]]もこれに準ずるとされ罰せられない。そのため、刑法の堕胎に関する規定は空文化しつつあるともいわれるが、胎児が([[殺人罪]]や[[傷害罪]]の客体としての)人には原則として含まれないと解釈するための有力な根拠となるという点においてはなお意味を有している。
 
== 自己堕胎 ==