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礼金が賃貸借契約成立時に支払われる金銭であるのに対し、[[更新料]]は契約更新時に支払われる金銭である。賃貸人は賃借人が入れ替われば礼金を受け取ることができるから、更新料は賃貸人交代がないことの埋め合わせの役割を果たすともいえる。しかし借地借家法・消費者契約法に照らしてその支払義務には礼金の場合よりも一層疑問が多いところであり、支払義務を否定する数多くの裁判例が存在する。
 
更新料は「2年毎に家賃の二ヶ月分」などと徴収されることが多い。賃貸人の防衛策として、以下が重要である。賃貸人の立場は契約前がもっとも強く、入居してしまうと立場は非常に弱くなり、更新料の支払いに抵抗することは困難である。契約時に必ず留意すべきことは、退去のタイミングがいつになるかである。契約は通常、4月1日から3月末日の期間になる。しかし引っ越しの都合により3月の末に入居する場合がある。家賃は日払いなので問題ないが、契約期間は、3月20日から3月19日などとなってしまう。このままの契約を放置すると、契約2年満期で退去する場合に、引っ越しの日を3月19日以前に設定しなければならなくなり、賃貸人にとって著しく不利である。3月19日までに引っ越しできなければ、残りの数日だけのためだけに更新料を払わなければならなくなる。これを回避するために、契約時には必ず契約期間を3月20日始まりであっても満了日を3月19日でなくとはさせず、3月31日にさせるのである。賃貸人の立場が強い契約時にだけ、これが可能である。
 
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