「日本国憲法第59条」の版間の差分

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m →‎解説: 国会法第83条の3第3項の規定により、送付案だけでなく回付案も含まれると解釈するのが相当
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'''[[日本国憲法]]第59条''' (にほんこくけんぽうだい59じょう) は、[[法律]]案の議決、[[衆議院の優越]]を規定した条文である。
[[法律]]案の議決、[[衆議院の優越]]を規定した条文である。
 
==条文==
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==関連条文==
*[[日本国憲法第60条]](予算先議権)
*[[日本国憲法第61条]](条約の締結)
*[[日本国憲法第67条]](総理大臣の指名)
*[[日本国憲法第69条]](内閣不信任)
 
==関連項目==