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==土地収用ができる事業==
土地の収用は、公共の利益となる事業において、[[民法]]上の手段だけではその事業の目的を達成するのが困難な場合に、私人の[[財産権]]を強制的に取得するためのものであることから、[[土地収用法]]第3条、第5条、第6条及び第7条により土地収用が可能な事業を定めている。
 
===土地収用法第3条に定める事業(土地の収用又は使用)===
*[[道路法]](昭和27年法律第180号)による[[道路]]、[[道路運送法]](昭和26年法律第183号)による[[一般自動車道]]若しくは[[専用自動車道]](同法による一般旅客自動車運送事業又は貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)による一般貨物自動車運送事業の用に供するものに限る。)又は駐車場法(昭和32年法律第106号)による路外駐車場