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こうした刑罰は[[平安時代]]後期から存在し、[[平安京]]の左右にあった獄の門前に斬首された罪人の首を晒した事が「獄門」の語源であると言われている。また当時は斬首した首をただ晒すだけでなく、[[矛]]で貫いて京中の大路を練り歩くことも行われたという。以後も同様の刑罰は存在したが、本格的に刑法体系に取り入れたのは[[江戸幕府]]であったと言われている。
 
首を晒す台を獄門台といい、高さ6尺(下部を土に埋めるので実際には4尺(1.2m))の台に五寸釘を二本下から打ち、ここに首を差したと言わ込んで周りを粘土で固める。夜は首が盗またり野犬の類が持っていかないよう桶を被せ、非人数名が火を焚いて寝ずの番をした。獄門台の横には罪状を書いた捨札(すてふだ)が立てられた。
 
獄門の刑罰を科される犯罪は、強盗殺人、主人の親類の殺害、地主や家主の殺害、偽の秤や枡の製造などであった。