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[[株主総会]]で承認を受けることが原則であるが([[b:会社法第438条|438条]])、[[会計監査人設置会社]]において[[会社計算規則]]163条各号のいずれも満たす場合は、[[取締役会]]の[[承認]]で足りる([[b:会社法第439条|439条]]、[[b:会社法第436条|436条]]3項)。
 
株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を[[公告]]しなければならない([[b:会社法第440条|440条]])。
 
計算書類等の備置き及び閲覧等([[b:会社法第442条|442条]])。
 
== 関連用語 ==