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{{日本の法令|
題名=土地収用法
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通称= |
番号=昭和26年6月9日法律第219号|
効力=現行法|
種類=[[行政法]]|
内容=公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用の規定|
関連= |
*リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO219.html 土地収用法(総務省法令データ提供システム]
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'''土地収用法'''('''とちしゅうようほう'''、昭和26年法律219号)は、[[1951年]](昭和26年)に制定された、公益事業に必要な[[土地]]等の[[土地収用|収用]]・使用に関する[[基本法]]。収用・使用の[[法律要件|要件]]・[[行政#行政手続|手続]]・[[法律効果|効果]]並びにこれに伴う[[損失補償]]等について定めた基本法である。1900年(明治33年)の旧土地収用法に代わって制定された。
 
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==外部リンク==
*[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO219.html 土地収用法(総務省法令データ提供システム)]
 
[[Category:日本の法律|とちしゆうようほう]]