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'''在宅起訴'''(ざいたくきそ)とは、刑事訴訟法の[[被告人]]が[[監獄]]に[[勾留]](拘置)されていない状態で起訴がなされることを言う。略式手続や、被告人が勾留されないまま公訴を提起された場合などに在宅起訴となる。
 
なお、[[日本]]法上は起訴後[[保釈]]のみが認められており、起訴前保釈の制度はない(刑事訴訟法207条1項但書)ため、一旦勾留されると、保釈により在宅起訴となることはない。
 
=== 不起訴 ===
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:捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として不起訴となる。
;情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)
:証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)
 
== 関連用語 ==