「弁論準備手続」の版間の差分

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磯多申紋 (会話 | 投稿記録)
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[[裁判所]]は、争点及び[[証拠]]の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる(同条)。
 
弁論準備手続は、双方の当事者又は訴訟代理人が立ち会い(169条1項)、裁判所が相当と認める者のみが傍聴することができる期日(同条2項・制公開)において行われ、双方が、争いのある[[訴訟物]]に対して意見や主張を述べ合い、[[口頭弁論]]期日における[[証拠調べ]]に向けて、争点・証拠整理の弁論活動をする。[[和解]]の話し合いがされることもある。
 
手続を主宰するのは裁判所(合議事件であればその3名の裁判官による合議体)であるが、受命裁判官(合議体の構成員である裁判官)に行わせることもできる(170条、171条)。弁論準備室、和解室等で行う。