「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の版間の差分

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'''刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律'''(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、[[平成17年]][[5月25日]][[法律]]第50号)は、[[刑事収容施設]]の管理運営と被収容者等(未決拘禁者,受刑者,死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた[[日本]]の法律である([[平成18年]]([[2006年]])[[5月24日]][[施行]])。略称は'''刑事収容施設法'''、'''被収容者処遇法'''。
 
平成19年(2007年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律]](旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。
 
==本法制定の経緯==
本法は、[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律|旧監獄法]](明治41年法律第28号)によって規定されていた内容のうち、「[[刑事収容施設]]」の管理運営と受刑被収容の処遇に関する事項を新たに定めた法律である。制定当初の名称は、'''「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」'''というものであった。
 
この法律によって、[[刑務所]]、[[少年刑務所]]、[[拘置所]]など、これまで「'''[[監獄]]'''」と総称されていた'''[[行刑施設]]'''が「'''刑事収容施設'''」に改称された。
 
なお、本法制定に伴って、これまで行刑施設全般に関して規定していた[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律|旧監獄法]]が改正され、その名称が[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律]]と改称された(附則15条)。
 
そして、後述の改正がされる平成19年6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(本法)が[[受刑者]]の処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、[[未決拘禁者]](被[[逮捕]]者・被[[勾留]]者)と[[死刑]]確定者に関する事項を定めることとなった。
 
==改正(法律名称の変更を含む)の経緯==
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=== 目的 ===
* この法律は、[[刑事収容施設]]の適正な管理運営を図るとともに、受刑被収容者等の[[人権]]を尊重しつつ、その者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする(1条)。
 
=== 刑事施設 ===
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*[[刑事施設]]の基本及びその管理運営に関する事項
**[[刑事施設]]の運営の透明性を確保するために、[[刑事施設視察委員会]]の設置、組織及び権限について定める。
*受刑被収容者の処遇について
#受刑被収容者の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定める。
#受刑被収容者に対し、適正な生活条件の保障を図るとともに、[[医療]]、[[運動]]等その[[健康]]の維持のために適切な措置を講ずる。
#受刑者に矯正処遇として作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要な指導を行うものとすること。矯正処遇は、受刑者ごとに作成する処遇要領に基づき、必要に応じ、専門的知識及び技術を活用して行うこと。自発性及び自律性を涵養するため、生活や行動に対する制限は、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること。改善更生の意欲を喚起するため、優遇措置を講ずるものとすること。一定の条件を備える受刑者について、円滑な社会復帰を図るため、職員の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること。その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定める。
#[[面会]]、[[信書]]の発受等の外部交通についての規定を整備する。