「光禄勲」の版間の差分

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*羽林-武帝が太初1年に設置。期門より低位である。皇帝の警護を担当。最初は建章営騎と呼んだが、後に羽林騎と改められた。従軍して戦死した者の子孫を羽林として養成し、5種類の武器(「五兵」)を訓練させ、これを羽林孤児と呼んだ。羽林には、令、丞が置かれた。[[宣帝 (漢)|宣帝]]は、中郎将と騎都尉に羽林を監督させている。
 
== 後漢以降 ==
[[後漢]]でも、引き続き光禄勲は置かれている。秩禄は中二千石。丞1人(比千石)を置く。属官は以下のようになっている(括弧内は秩禄。人数を書いていないものは、定員無し)。郎官は宮中を守衛し、皇帝が巡幸するときは車騎に同乗した。大夫、議郎は、顧問や応対を掌り、有事ではないときは詔令の使者となった。
 
*五官中郎将1人(比二千) - 五官中郎(比六百) - 五官侍郎(比四百) - 五官郎中(比三百)
*左中郎将(比二千) - 中郎(比六百) - 侍郎(比四百) - 郎中(比三百)
*右中郎将(比二千) - 中郎(比六百) - 侍郎(比四百) - 郎中(比三百)
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*議郎(六百)
*謁者僕射1人(比千) - 常侍謁者5人(比六百) - 給事謁者(四百)、灌謁者(比三百)計30人
 
[[三国時代 (中国)|三国時代]]の各国や[[西晋]]でも引き続き置かれたが、[[魏 (三国)|魏]]では官名を郎中令に戻している。
 
== 参考文献 ==