「外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律」の版間の差分

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'''外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律'''(がいこくにおいてりゅうつうするかへいしへいぎんこうけんしょうけんぎぞうへんぞうおよびもぞうにかんするほうりつ、[[明治]]38年法律第66号)とは、[[日本]]の[[法律]]である。正式名称は'''明治三十八年法律第六十六号'''。[[1905年]][[3月20日]]公布、即日施行された。外国紙幣等の偽造・変造・模造等を取り締まることを目的としている。なお、刑法施行法(明治41年法律第29号)19条1項・2条により本法の「重懲役」「軽懲役」「重禁錮」は「懲役」に改められている。また、罰金等臨時措置法(昭和23年法律第251号)2条により、本法3条2項、5条1項の罰金額は引上げられている。